無資格者にご注意

無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを職業として行うには、それぞれあん摩マッサージ師圧師、はり師、きゅう師の免許が必要です。無資格者(日本の免許を有しない者)によるマッサージ等の施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼす恐れがあります。保健所・警察の協力を得て、無資格者の施術防止について啓発活動を行っています。
 施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。


無免許・無資格者マッサージは違法です。
よく確かめてから報道して下さい。

 マスコミの使命は日本新聞協会の新聞倫理綱領にもあるように、言論、表現の自由、公共の利益を害することのないよう十分に配慮しなければならない、正確、公正で責任ある言論が、要求されています。
 私達、はり師、きゅう師、マッサージ師の団体もまた医療分野で広く国民の健康と福祉の向上を目的としています。
 我が国において医師、歯科医師以外の開業権を持った医療行為者は、助産婦、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、および柔道整復師であります。
 国家資格を持たずに、疾病の治療又は保健の目的を持って、光熱機器、器具、その他の物を使用、応用し、又は四肢もしくは精神作用を利用し施術する行為は禁止されています。
 国家資格を有するということは、資格者が行うものであり、国が認めた制度であります。
 特に、カイロプラクティック、整体、エステティック、リフレクソロジー、ハワイ式、タイ式、台湾式、インド式マッサージ等のいわゆる無資格者の行為は、いい名、呼び名、発声が異なるだけで、生体反応及び物理的な刺激が同質の範疇である場合、すなわち社会通念上マッサージの施術であれば、違法行為として逮捕の対象になります。
 社会に大変影響力のあるマスコミが違法行為を助長さすような言論、報道は決して許されるものではありません。
 無免許、無資格者の増大は、国民の医療に対する信用を失墜さすばかりか医療現場はもちろんのこと国民の公衆衛生、国民福祉全体にわたって混乱を招いています。
 報道されるにあたり、国民に誤認されることの無いよう、正確な情報提供を願ってやみません。そのためには、私たち団体も取材に対して、協力を惜しむものではありません。
 今後とも、社会の木鐸として重大な責務を果たしていかれることを期待いたします。
 詳しい資料の必要な方は、下記に連絡して下さい。

あはき等法推進協議会
  東京都新宿区四谷3−12−17 全鍼師会会館内
電話 03−3359−6049
  代表  (社)全日本鍼灸マッサージ師会
 (社)日本鍼灸師会
 (社)日本あん摩マッサージ指圧師会
 (社)全国病院理学療法協会
 (福)日本盲人会連合
 (社)東洋療法学校協会
    日本理療科教員連盟


《参 考》
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和22年12月20日)
(法律第217号)

第1条

 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第2条

 免許は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。