はり・きゅう治療と各種保険

※ まず、これからかかろうとする治療院、通われている治療院にお問い合わせ下さい。


● 健康保険治療は下記の手続きが必要になります。

  ・・・・保険で治療が受けられる病気は、・・・・・
1.神経痛  2.リウマチ  3.腰痛症  4.五十肩  5.頸腕症候群  6.頸椎捻挫後遺症

神経痛 ・・・・・・・・・ 例えば坐骨神経痛、肋間神経痛など。
リウマチ ・・・・・・・・ 急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
腰痛症 ・・・・・・・・・ 慢性の腰痛、ギックリ腰など。
五十肩 ・・・・・・・・・ 肩の関節が痛く腕が上がらないもの。
頸腕症候群 ・・・・・ 頸から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
頸椎捻挫後遺症 ・・ 頸の外傷、むちうち症など。

(1) 上記の病気で保険治療を希望される方は、治療院に保険証を提示し、問診後、同意書用紙をお渡しいたします。
(2) 病院へ行き、同意書用紙に記入、押印していただいてください。
(3) 同意書を書いて頂いたら、直ちに保険証(高齢の方は受給者証も)と印鑑を持って治療院へご来院下さい。
医師の診断により、保険で
「はり・きゅうの施術」を
受けられることを認めた書類です。


同意書用紙(右)は治療院に
備え付けのものをご使用下さい。

同意書用紙(はり及びきゅう)

★★★★ 注意事項 ★★★★


◆ 健康保険による治療期間等
(1) 同意書の有効期間は3ヶ月です。
(2) 3ヶ月を越えて、保険治療を継続するときは、もう一度、最初に同意書を頂いた医師に確認をとれば、更に3ヶ月有効になります。またその後は3ヶ月ごとに同様の手続きをとれば症状が改善するまで、保険治療を続けることができます。
(3) 治療回数の制限はありません。治療を受けている施術者の指示にしたがって下さい。


◆ 併用治療
(1) 治療院で保険治療を受けている期間中は、同じ病気で病院での治療、投薬は受けることができません。


◆ 往療治療
(1) 鍼灸の保険対象疾患で、歩行困難等(身体的理由により治療院に行くことができない医師の証明)で療養されている患者さんは、保険で往療治療を受けることができます。


◆ 手続き
(1) 保険申請は全て治療院で行います。
(2) 保険証(高齢者は受給者証も)と印鑑を必ずお持ち下さい。
(3) 但し、委任できない保険者(治療院に確認下さい)については本人による請求となります。




● 生活保護医療は次の手続きが必要になります。
(1) 指定された治療院で治療ができますので、保護を受けている福祉事務所等で、鍼灸治療を希望し、手続きが承認されると、「生活保護法による施術費給付承認書」が受ける治療院に交付されますので、健康保険と同様な治療を受けられます。


● 労災保険での治療は
「労働者が業務労災・通勤労災により負傷、疾病に罹ったときには、労働保険の給付によって治療をうけることができます。」
(1) 都道府県労働基準局長の指定・指名を受けた治療院で治療が受けられますので治療院にご確認下さい。
(2) 鍼灸治療を労災保険で受けるには主治医の診断書が必要です。
労災保険からの療養の給付において治療をする場合は、色々な手続きが必要な為、労働基準局にお尋ね下さい。




* 鍼灸保険のご相談はかかりつけの治療院へお尋ね下さい。 *